--.--.--
2012.07.09
パワハラ

14年振りに来日するVAN HALENのライブが待ち遠しい、社労士のトモノです。
さて今回は「パワーハラスメント」、略して「パワハラ」です。
現在、全国的に相談件数が赤丸急上昇中の「旬」なテーマです。
パワハラは今年1月に厚労省により定義化されました。まずそちらから確認していきましょう。
『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』
上司から部下に対する言動以外にも、「部下から上司」「同僚から同僚」へ対する言動もパワハラの対象となりました。
上司よりも高い知識や能力、技術のある部下の皆さん、上司に圧力をかけるのはほどほどにしましょう。
またパワハラとなりうる言動も類型化されました。確認しましょう。
①身体的な攻撃 | 暴行、傷害 |
②精神的な攻撃 | 脅迫、暴言 |
③人間関係からの切り離し | 隔離、仲間外し、無視 |
④過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
⑤過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |
⑥個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
具体的には例えば
・人前で大声で叱責する
・解雇するぞと脅迫する
・給料泥棒とののしる
・みんなで無視したり嫌がらせする
・無理難題な目標や仕事を与える
・人前で営業のシミュレーションをさせる
さらに事業主へ次の留意点が挙げられています。
・予防するために
①トップのメッセージ
②ルールを決める
③実態を把握する
④教育する
⑤周知する
・解決するために
①相談や解決の場を設置する
②再発を防止する
パワハラによる精神疾患や労災認定も増えています。
また民事上、刑事上のトラブルにも発展しかねません。
(そのあたりはまたいつか取り上げたい)
何だか社員を注意・指導するのがおっくうになります。
何か言えば「パワハラ」って言われそうです。
せちがらい世の中、パワハラ問題は今後も増えていくと予想されます。
会社として適切な予防策、措置を講じることが大切です。
ではまた。
スポンサーサイト
| ホーム |