--.--.--
2012.06.11
パートタイム労働法

いつかはこのブログを元にした本を出版することが夢の、社労士のトモノです。
今回は「パートタイマー労働法」のポイントについて解説します。
よく問題になるのが、パートタイム労働者(以下「パート」)が正社員と同じ働き方をしているにも関わらず、両者間に賃金などの待遇格差があることです。
今回はこの問題に絞って解説します。
まず「パート」の法律上の定義を確認しておきましょう。
「1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員よりも短い労働者」のことです。
「アルバイト」「契約社員」「嘱託」等、呼び名は異なっていても、この条件に該当すればパートです。(すなわち当該法律の適用を受ける)
では本題です。
次の3要件を満たすパートは、通常の労働者(正社員)と就業の実態が同じと判断され、賃金や教育訓練、福利厚生施設の利用その他全ての待遇について、パートであることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されています。
①業務内容と責任の程度が実質的と正社員と同じ
②転勤や配置転換があり、その内容が実質的に正社員と同じ
③契約期間が実質的に無期契約
※期間の定めのない労働契約を結んでいる場合は当然のこと、有期契約でも期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当とされる場合は、無期契約とみなされます。→「雇止め」を復習!
①~③の3つの要件を満たす場合は、前述のとおり全ての待遇について、パートであることを理由に差別的取扱いが禁止されます。
但し所定労働時間が短いことに基づく合理的な差異や、査定評価による待遇の差異は問題にはなりません。
ちなみに①と②の2つの要件を満たす場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定することが努力義務となっています。
使用者は、正社員とパートの間に賃金などの待遇に明確に線引きをする(パートを軽視する)傾向が強い感が否めません。
パートといえども大事な戦力。会社のためにもパートのモチベーションを上げることにもっと注力すべきです。
ではまた!
スポンサーサイト
| ホーム |